
個人事業主(法人とする方法もやりますが法人の維持費は安くありません)になると会社員の時は意識していなかった税金や社会保険料の高さに驚かされます。
健康保険
会社員が個人事業主になると健康保険が社会保険から国民健康保険に変わります。
会社員 | 個人事業主 | |
---|---|---|
健康保険の種類 | 社会保険 | 国民健康保険 |
本人の保険料 | 会社と折半 | 全額自己負担 |
扶養家族の保険料 | 本人の保険料に含まれる | 別途負担 |
福利厚生 | ◯ | ☓ |
会社員は会社が加入している健康保険組合に会社と折半で保険料を収めます。
それが個人事業主になると全額自己負担となるため、まずは保険料が高いと感じます。
ただ、会社が折半していた金額は結局は自分が派遣先で稼いできたお金にすぎないので同じです。
扶養家族の違いは大きい
社会保険では扶養家族はなんと保険料無料です。
しかし、国民健康保険には扶養家族という概念がなく、家族の分の保険料は別に支払わなくてはなりません。
扶養家族がいて会社員から個人事業主になる人にとってこの違いは大きいです。
介護保険
40歳以上の場合、介護保険料料が必要になります。
会社員の場合は健康保険料とは別に介護保険料が給料から天引きされます。
個人事業主では国民健康保険料に介護保険料が含まれています。
65歳以上になると国民健康保険料と国民健康保険料が別になります。
年金
年金についてはこちらの記事をどうぞ。
雇用保険
雇用保険とは失業した際に失業保険をもらうための保険です。
会社員は雇用保険を給与天引きされています。
誰かに雇用されているわけでない個人事業主は当然雇用保険には加入できませんので、保険料もありません。
その代わり、たとえ失業しても失業保険に頼ることはできないわけです。
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